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菓子製造業の開業について

菓子製造業の開業をお考えですか?

菓子製造業の開業には行政上の手続き(保健所手続き)が必要です。
原料、作業工程、生産量など詳しくヒヤリングをし、商品内容、店舗・設備規模に見合った営業許可を適切に取得できるようお手伝いさせて頂きます!

菓子製造業の対象となる食品・販売形態は以下のようになります。

対象となるもの
・ケーキ ・あめ ・煎餅等社会通念上菓子と認識されるもの ・チューインガム ・パン ・菓子パン(あんパン・ジャムパン)等

対象とならないもの
・パン製造業者がサンドイッチ弁当を製造→飲食店営業になります。
・調理パンを製造→飲食店営業になります。
(調理パンとは、サラダ・ハム・カツ・コロッケ等の副食をはさみ、そのまま摂食できるもの。弁当として取り扱う。)
・菓子販売店が、菓子を仕入れ菓子の小分け販売→一般の物品販売となり、食品営業許可は不要と思われます。

(注)製造施設の規模・製造量等により許可の種類が変わる場合がありますので、所轄の保健所の確認作業が必要です。


営業施設の基準

営業施設の基準を盛り込んだ店舗「菓子製造業」のスケッチです。
取扱商品の内容、業態、生産量によっても規模や必要な設備は変わりますので、参考としてご覧ください。 また、所轄の保健所によっても基準が異なることがあるので、ご確認ください。


*営業施設(菓子製造業・参考例)*

菓子製造業・許可



営業施設については、法令で基準があります。
共通基準(施設の構造・食品取扱設備・給水及び汚水処理)と、特定基準(構造設備基準)に適合するような施設や設備を整えなければなりません。

共通基準(抜粋)と指導(抜粋)
・必要に応じ冷凍・冷蔵設備を設けた場合は、冷凍・冷蔵温度計を備える。
・調理場(作業場)には、温度計を設けること。
・手洗い設備は、流水受槽式でかつ固定の消毒設備作業場・便所それぞれ設けること。
・ねずみ・昆虫の防除とし、網戸・自動ドア、排水溝には金網等を設けること。
・汚物処理設備(ゴミ箱等)は、ふた付にし汚液・汚臭もれをしないようにすること。
・貯水槽を使用する場合は、年1回以上水質検査を行い、成績書を1年間保管すること。

詳しい共通基準については、 こちらをご覧ください。


菓子製造業の特定基準
1.施設及び区画 → 施設は、製造、発酵、加工及び包装を行う場所、製品置場その他必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 → 製造量に応じた数及び能力のある混合機、焼がま、平なべ、、蒸し器、焙焼機、成形機その他の必要な機械器具類を設けること。また、必要に応じ冷蔵設備を設けること。



営業許可申請の手続き


1.手続きの流れ

食品製造業・許可

営業所の基準適合した設備整備 → 申請書提出 → 検査 → 営業許可証交付

許可申請窓口
営業所の所在地を管轄する保健所に申請します。
⇒ 保健所一覧(特別区)


2.許可申請書類

・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図(施設の配置図)
・水質検査成績書(貯水槽・井戸水使用の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(手帳等)
・申請手数料


3.食品衛生責任者

施設ごとに、専任の食品衛生責任者を置かなければなりません。
詳しくは、食品衛生責任者をご覧ください。

食品衛生責任者養成講習会

食品衛生責任者養成講習会は、一日の講習で資格取得ができるものです。
受講費用はおよそ¥10,000です。
 →東京都食品衛生協会


4.欠格事由

次の事項のいづれかに該当するときは、許可を与えられないことがあります。

・食品衛生法又はそれに基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

・食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者

・法人であって、業務を行う役員のうち上記2項のいづれかに該当する者があるもの


5.営業許可の変更

以下のような変更が生じたときは、変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に提出しなければなりません。

変 更 内 容 必 要 書 類
個人)結婚、離婚等による改姓 戸籍抄本
法人)商号、代表者氏名の変更
   本社所在地の変更
   法人形態の変更
登記事項証明書
営業所の名称・屋号の変更 必要書類なし
営業設備の大要の一部変更 変更部分を明らかにした図面
営業設備の大要・配置図

(注1) 法人形態・営業設備の変更は程度・状況により営業許可が必要になります。
(注2) 営業所を移転・営業者が変更した場合は廃業届と新たに営業許可が必要になります。
(注3) 相続・法人の合併又は分割の場合は承継が認められる場合があります。

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