HOME > 通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許とは


                 
❐酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長からの『酒類販売業免許』を受ける必要があります。
       続きを読む

2都道府県以上の広域な地域の消費者等を対象とし、インターネット、カタログの送付等により、郵便、電話その他の通信手段により申込を受け、配達により商品を引き渡す小売販売をいいます。
また、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる必要があります。
       続きを読む

❐仕入先
・酒類卸売業免許を取得している者
・酒類製造業者であること。

❐販売できる種類の範囲
・国内で製造された酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000KL未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
・輸入酒類(輸入酒類については制限はありません)

❐無免許で酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっています。

❐偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合などには、販売業免許を取り消されることがあります。

▲ページトップに戻る

免許の要件

免許を受けるには申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が以下の4つの要件を満たしていることが必要です。


1.人的要件

❐申請者が、酒税法の免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと。

❐申請者が、酒税法の免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内に業務執行役員であった場合には、処分を受けた日から3年を経過していること。

❐申請者が、申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。

❐申請者が、申請前2年以内において国税又は地方税に関する法令等に違反し、罰金刑又は通告処分受けた場合は、執行が終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又は通告の旨を履行した日から3年経過していること。

❐申請者が、未成年者飲酒禁止法、風営法(未成年者の酒類提供係る部分)、暴力団不当行為防止に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律により、罰金刑に処せられた場合は、執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年経過していること。

❐申請者が禁錮刑以上の刑に処せられ、執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年経過していること。

2.場所的要件

❐酒類の製造免許を受けている製造場でないこと。

❐酒類の販売免許を受けている販売場でないこと。

❐酒場又は料理店等と同一の場所でないこと。

❐申請販売場の営業が、他の営業と明確に区分されていること。
  ➜販売場の区画、販売従事者の有無、代金決済の独立性など明確な区分が必要です。             


3.経営基礎要件

申請者が破産者でないこと、経営の基礎が薄弱であると認められないこと。
具体的には、以下の項目により総合的に判断されます。

①以下に該当しないこと。 
❐国税若しくは地方税を滞納している。

❐申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている。

❐最終事業年度の決算で、貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている。

❐最終事業年度以前3事業年度のすべての年度において、資本等の額の20%を超える損失を生じている。

❐酒税に関する法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている。

❐販売場の設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法律又は地方自治体の条例に違反しており、店舗の除去若しくは移転を命じられている。

❐販売場において、適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる。

②以下の要件を充足すること。
❐経験その他から判断し、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有するとみとめられる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。

       続きを読む

❐酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設又は設備を有していること、又は有することが確実と認められること。


4.需給調整要件


❐販売先が原則として申請者の構成員に特定されている法人団体でないこと。

❐申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。

       続きを読む

▲ページトップに戻る


申請書類・添付書類


申請書


 
書類名 留意事項
酒類販売業免許申請書
販売業申請次葉1 「販売場の敷地の状況」 建物全体図に位置を表示する
販売業申請次葉2 「建物等の配置図」 倉庫部分、陳列場所を表示する
販売業申請次葉3 「事業の概要」 店舗等の広さ什器備品について記載する。
販売業申請次葉4 「収支の見込み」 事業計画、規模にあった収支見込みを作成する
販売業申請次葉5 「所要資金の額及び調達方法」 自己資金の場合は、資金捻出の根拠説明書、融資の場合は、融資証明書
販売業申請次葉6 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書」


添付書類

   
書類名 留意事項
一般酒類小売業免許申請書チェック表
酒類販売業免許の免許要件誓約書 申請者、申請人の法定代理人、申請法人の役員及び販売場の支配人についての誓約書。(法定代理人・法人役員分等について、代表者が代表して誓約することができる)
法人の登記事項証明書及び定款の写し 履歴事項全部証明書に限る。
既に免許を受けた酒類販売場が、申請する販売場所在地が管轄する税務署内にある場合は添付を省略できる。
住民票の写し 本籍の記載のあるものに限る。
既に免許を受けた酒類販売場が、申請する販売場所在地が管轄する税務署内にある場合は添付を省略できる。
申請者の履歴書 法人の場合監査役を含めた役員全員の履歴書 既に免許を受けた酒類販売場が、申請する販売場所在地が管轄する税務署内にある場合は添付を省略できる。
契約書等の写し 土地建物設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書、建物が未建築の場合は請負契約書等、農地の場合は農地転用許可に係る証明書の写し。
土地及び建物の登記事項証明書 全部事項証明書に限る。建物が複数の土地(地番)に係る場合は全ての地番の登記事項証明書
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 申請者が個人の場合は、収支計算書等。申請者の所得税又は法人税の納税地と申請販売場が同一税務署管内で、過去3年分の確定申告を提出している場合は添付を省略できる。
納税証明書 各種地方税の未納税額がない。2年以内に滞納処分を受けたことがない旨が証明されたもの。法人については、『地方法人特別税』の証明されたもの。

▲ページトップに戻る


報酬・お問い合わせについて

ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
報酬
【お問い合わせ】

▲ページトップに戻る


inserted by FC2 system