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酒税法上の義務

酒類販売業者には、次の3つの義務が課されています。
これらの義務を履行しない場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなります。

記帳義務
❐酒類の仕入れ、販売に関し帳簿に記載すること。
❐帳簿は、販売場ごとに常時備え付けておき、帳簿閉鎖後5年間保存すること。


申告義務
❐品目別販売数量の合計数量(4/1-3/31まで)と年度末の在庫数量を、翌年度4/30までに報告する。
❐住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称に変更があった場合、直ぐに報告する。
❐販売業を休止する場合又は再開する場合、できる限り早く報告する。
❐免許を受けた販売場と異なる場所に倉庫等を設ける場合又は倉庫等を廃止する場合、あらかじめ報告する。
❐税務署長から、酒類の販売先の住所、氏名又は名称の報告を求められた場合、その定める日までに報告する。


届出義務
❐販売場等で酒類を詰め替えようとする場合、詰め替えを行う2日前までに届け出る。

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