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喫茶店・カフェなど飲食店開業について

食品調理業・許可

喫茶店・カフェなど飲食店開業をお考えですか?

食品関係営業の開業には行政上の手続き(保健所手続き)が必要です。
お取り扱いになる食品の内容や、営業の形態によって、「種類」(業種)に分類され、営業許可又は届出が必要となります。

どこで何を作って、どのようなスタイルでサービスを提供しますか? 原料、作業工程、生産量など詳しくヒヤリングをし、商品内容、店舗・設備規模に見合った営業許可を適切に取得できるようお手伝いさせて頂きます!



食品調理業の種類

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・調理業は、「喫茶店営業」若しくは「飲食店営業」の2つがあります。固定型店舗の「食品調理業の営業例」を挙げています。取扱メニュー、営業形態によりどちらの許可に類するのか、ご相談ください。
  

・『屋外客席』を設ける営業については、届出の必要があります。

移動型店舗の営業も許可・届け出が必要になります。(例えば、自動車・引車) 別にページをご用意してますので、こちらをご覧ください。


1.喫茶店営業 (喫茶店、カフェ等)

喫茶店・サロン等設備を設けて酒類以外の飲物 又は茶菓を客に飲食させる営業をいいます。そほか、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機等も対象とされます。
(食品衛生法施行令第35条第2号)


2.飲食店営業 (レストラン、弁当屋等)

一般食堂・料理店・すし屋・そば屋・旅館・仕出し屋・弁当屋・レストラン・カフェ・バー・キャバレー その他食品を調理する営業、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいいます。
(食品衛生法施行令第35条第1号)

その他コップ式自動販売機内で加温された酒類を紙コップを用意し、客席を設けないで一般に提供する行為も含みます。
(昭39.3.31 環食第63号)

天ぷら、フライ、コロッケ等そう菜を調理し、かつ、店頭販売する営業も含みます。
(昭29.12.24衛食第349号)

調理とは・・・
「一応摂食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を付加したり、あるいは調味を加えるなどして飲食に最も適するようにその食品に手を加え、そのまま摂食しうる状態にすることで他の仲介業者の手を経ることなく、直接摂食消費する目的をもってするもの」をいいます。

そうざい製造業との違い
飲食店営業・・・・・店頭で客の求めに応じ、そうざいを調理して販売する営業
そうざい製造業・・・あらかじめ製造し、仲介業者に卸売する営業

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営業施設の基準

営業施設については、法令で基準があります。
共通基準(施設の構造・食品取扱設備・給水及び汚水処理)と、特定基準(業種ごとの構造設備基準)に適合するような施設や設備を整えなければなりません。

基準については、こちらをご覧ください。



営業許可申請の手続き


1.手続きの流れ

食品製造業・許可

営業所の基準適合した設備整備 → 申請書提出 → 検査 → 営業許可証交付

許可申請窓口
営業所の所在地を管轄する保健所に申請します。
⇒ 保健所一覧(特別区)


2.許可申請書類

・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図(施設の配置図)
・水質検査成績書(貯水槽・井戸水使用の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(手帳等)
・申請手数料


3.食品衛生責任者

施設ごとに、専任の食品衛生責任者を置かなければなりません。
詳しくは、食品衛生責任者をご覧ください。


4.欠格事由

次の事項のいづれかに該当するときは、許可を与えられないことがあります。

・食品衛生法又はそれに基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

・食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者

・法人であって、業務を行う役員のうち上記2項のいづれかに該当する者があるもの


5.営業許可の変更

以下のような変更が生じたときは、変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に提出しなければなりません。

変 更 内 容 必 要 書 類
個人)結婚、離婚等による改姓 戸籍抄本
法人)商号、代表者氏名の変更
   本社所在地の変更
   法人形態の変更
登記事項証明書
営業所の名称・屋号の変更 必要書類なし
営業設備の大要の一部変更 変更部分を明らかにした図面
営業設備の大要・配置図

(注1) 法人形態・営業設備の変更は程度・状況により営業許可が必要になります。
(注2) 営業所を移転・営業者が変更した場合は廃業届と新たに営業許可が必要になります。
(注3) 相続・法人の合併又は分割の場合は承継が認められる場合があります。

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