HOME > 食品製造業

菓子製造業・そうざい製造業など食品製造業の開業について

食品製造業・許可

菓子製造業・そうざい製造業など食品製造業の開業をお考えですか?

食品関係営業の開業には行政上の手続き(保健所手続き)が必要です。
お取り扱いになる食品の内容や、営業の形態によって、「種類」(業種)に分類され、営業許可又は届出が必要となります。

どこで何を作って、どのようなスタイルでサービスを提供しますか? 原料、作業工程、生産量など詳しくヒヤリングをし、商品内容、店舗・設備規模に見合った営業許可を適切に取得できるようお手伝いさせて頂きます!


食品製造業の種類

食品衛生法による許可 (食品衛生法施行令第35条第3号)

菓子製造業 あん類製造業 アイスクリーム類製造業
乳製品製造業 食肉製品製造業 魚肉ねり製品製造業
清涼飲料水製造業 乳酸菌飲料製造業 氷雪製造業
食用油脂製造業 マーガリン又はショートニング製造業 みそ製造業
醤油製造業 ソース類製造業 酒類製造業
豆腐製造業 納豆製造業 めん類製造業
そうざい製造業 かん詰又はびん詰食品製造業 添加物製造業


食品製造業等取締り条例による許可  (東京都食品製造業等取締条例第2条第3号)

つけ物製造業 製菓材料等製造業 粉末食品製造業
そう菜半製品等製造業 調味料等製造業 魚介類加工業
液卵製造業


食品衛生法施行細則による届出 (食品衛生法施行細則第16条)

製粉業 つけ物製造業(塩づけまたはぬかづけを製造するもの
規則第78条のおもちゃの製造業 乳搾取業
その他の食料品製造業(取締条例第7条に基づく許可を要する営業を除

▲ページトップに戻る



それぞれの種類の対象例と営業施設基準

営業施設については、法令で基準があります。
共通基準(施設の構造・食品取扱設備・給水及び汚水処理)と、特定基準(業種ごとの構造設備基準)に適合するような施設や設備を整えなければなりません。
特定基準は、それぞれの種類の欄に、共通基準については、 こちらをご覧ください。


菓子製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・ケーキ ・あめ ・煎餅等社会通念上菓子と認識されるもの ・チューインガム ・パン ・菓子パン(あんパン・ジャムパン)等 ・パン製造業者がサンドイッチ弁当を製造→飲食店営業
・調理パン→飲食店営業
(調理パンとは、サラダ・ハム・カツ・コロッケ等の副食をはさみ、そのまま摂食できるもの。弁当として取り扱う。)
・菓子販売店が、菓子を仕入れ菓子の小分け販売→物品販売

1.施設及び区画 施設は、製造、発酵、加工及び包装を行う場所、製品置場その他必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある混合機、焼がま、平なべ、、蒸し器、焙焼機、成形機その他の必要な機械器具類を設けること。また、必要に応じ冷蔵設備を設けること。

あん類製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・あずき、いんげん等のでんぷん性の豆を蒸煮し、砕いて製造し、湿ったままのもの、
・砂糖等で味付けしたもの等
・ジャム  ・クリーム

1.施設及び区画 施設は、製あん、包装を行う場所、冷蔵設備その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある浸豆槽、煮がま、製あん機、沈でん槽、圧搾機その他の必要な機械器具類を設けること。
3.沈でん槽 沈でん槽は、ステンレス、タイル、コンクリート等平滑な耐水性材料で作られていること。

アイスクリーム類製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・アイスクリーム ・アイスシャーベット ・アイスキャンディ ・みぞれ等 ・液体食品又はこれにほかの食品を混和したものを凍結させた食品

1.施設及び区画 施設は、調合、製造及び包装を行う場所、凍結室、冷蔵室その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある原料混合機、ろ過器、殺菌器、冷却器、分注機、打栓機、凍結硬化設備その他の必要な機械器具類を設けること。 ただし、衛生上支障がないと認めた場合には、殺菌器で混合、殺菌及び冷却を兼ねて行い、混合機及び冷却器を設けないことができる。
なお、店頭で製造及び販売するソフトアイスクリーム等にあっては、フリーザーの前面開口部全体を合成樹脂等の防じん覆いで覆うこと。

▲ページトップに戻る


乳製品製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・クリーム ・バター ・チーズ ・練乳 ・粉乳 ・発酵乳等 ・乳を主原料とした食品

1.施設及び区画 施設は、受乳室、原料調合室、洗瓶室、製造室、発酵室、充てん室、包装室、冷蔵室その他の必要な設備を設け、区画すること。
また、作業場外に原料倉庫、空瓶置場等を設けること。
なお、粉乳、練乳、乳飲料、発酵乳、クリーム、バター及びチーズの製造施設には、試験室を設けること。 ただし、これらの小分け処理のみの場合については、この限りでない。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある冷却機、自記温度計付殺菌器、自動充てん機、打栓機その他の必要な機械器具類を設けること。

食肉製品製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・ハム ・ソーセージ ・ベーコン等これらに類するもの

1.施設及び区画 施設は、処理室、包装室、煮沸くん煙室、冷蔵設備その他の必要な設備を設け、区画すること。また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある漬込槽、殺菌槽、殺菌後の冷却設備その他の必要な機械器具類を設けること。
3.温度管理 包装室は、温度管理のできる設備を設けること。
4.解凍設備 冷凍原料を解凍する場合は、解凍設備を設けること。
5.中心部測定温度計 製品の中心部を測定する温度計を備えること。
6.検査設備 原料又は製品の試験検査に必要な設備及び器具類を設けること。
7.排水設備 排水溝は、浄化施設又は終末処理施設に接続する公共下水道に直結すること。

魚肉ねり製品製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・魚肉ハム ・魚肉ソーセージ ・鯨肉ベーコン ・かまぼこ等
・魚肉を主要原料としすりつぶし、これに調味料、補強料その他の材料を加えてねったものをむし煮、あぶり焼き、湯煮、油揚げ、くん製等の加熱操作により製造された製品

1.施設及び区画 施設は、処理室、包装室、製品置場、冷蔵設備その他の必要な設備を設け、区画すること。また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.温度管理 鯨肉ベーコンの製造にあっては、包装室は、温度管理のできる設備を設けること。
3.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある擂潰(らいかい)機、殺菌槽その他の必要な機械器具類を設けること。ただし、魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコンの製造にあっては、これらのほか漬込槽を設けること。
4.解凍設備 冷凍原料を解凍する場合は、解凍設備を設けること。
5.中心部測定温度計 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコンの製造にあっては、製品の中心部を測定する温度計を備えること。
6.検査設備 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコンの製造にあっては、原料又は製品の試験検査に必要な設備及び器具を設けること。
7.排水設備 排水溝は、浄化施設又は終末処理施設に接続する公共下水道に直結すること。

▲ページトップに戻る


清涼飲料水製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・ジュース ・コーヒー等摂取時に飲み物として摂取するような性状うをしたもの

1.施設及び区画 施設は、調合室、製造、充てん及び包装を行う場所、製品置場、洗瓶室その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。
また、作業場外に原料倉庫、空瓶置場等を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある調合タンク、充てん機、打栓機、殺菌設備、冷却器、洗瓶装置、製品検査設備その他の必要な機械器具類を設けること。

乳酸菌飲料製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・乳等に乳酸菌又は酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のもの

1.施設及び区画 施設は、調合、製造、充てん、発酵及び包装を行う場所、洗瓶室、合成樹脂容器成型室、試験室、冷蔵室その他の必要な設備を設けること。
また、作業場外に原料倉庫、空瓶置場等を設けること。ただし、希釈のみを行う場合は発酵を行う場所及び試験室を設けないことができる。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のあるかくはん機付混合機、ろ過器、殺菌器、冷却器、洗瓶装置その他の必要な機械器具類を設けること。

氷雪製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・氷雪

1.施設及び区画 施設は、製氷室、貯氷庫、機械室その他の必要な設備を設け、区画すること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある予冷槽、凍結缶、起重機、吸取機械パイプ、エアーパイプ、ブライン受け、上ぶた、中ぶた、脱氷槽その他の必要な機械器具類を設けること。
3.専用履物 製氷室等には、専用の履物を備えること。

食用油脂製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・サラダ油 ・天ぷら油等 ・動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わない
・粗性ラード等の動物性油脂を製造し、精製工場に販売する営業
・食用油脂を仕入れ、加工せず、単にびん入り等小分け販売 →物品販売とみなす

1.施設及び区画 施設は、製造、充てん及び包装を行う場所、搾油粕置場、製品倉庫その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。
また、作業場外に原料倉庫(タンク)を設けること。
2.機械器具 ;製造量に応じた数及び能力のある前処理設備(原料の精選、破砕、圧ぺん、乾燥、ばい煎、蒸煮等ができる設備をいう。)、搾油設備(圧搾機、抽出機等をいう。)、精製設備(ろ過、湯洗い、脱ガム、脱酸、脱色、脱臭、脱ろう等ができる装置又は設備をいう。)、充てん機、打栓機、巻締機その他の必要な機械器具を設けること。
3.排水設備 排水溝は、浄化設備又は終末処理施設に接続する公共下水に直結すること。

▲ページトップに戻る


マーガリン又はショートニング製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・マーガリン ・ショートニング
・酸菌入りマーガリンを製造しても乳酸飲料製造業の許可は不要
・マーガリン又はショートニングを仕入れ、加工せず、単にびん入り等小分け販売→物品販売とみなす

1.施設及び区画 施設は、原料処理、製造、充てん及び包装を行う場所、熟成室、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。
また、必要に応じて抜缶、精製、脱酸、着色等前処理に必要な場所を設けること。 なお、作業場外に原料倉庫(タンク)を設けること
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある配合槽、殺菌機、混合機、冷却器、包装機、恒温装置その他の必要な機械器具類を設けること。

みそ製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・みそ ・みそを大たる詰で仕入れ、小たる等に小分け包装したり、冷凍乾燥して粉末にし販売→物品販売とみなす

1.施設及び区画 施設は、製造、充てん及び包装を行う場所、こうじ室、醸造室、製品置場その他必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある蒸煮がま、漬豆槽、仕込槽、蒸し器その他の必要な機械器具類を設けること。
3.仕込槽 仕込槽には、ふたを備えること。

醤油製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・醤油
・醤油を購入し、他物を加える等の加工をし、びん入り又はびん詰して販売することも含む
・醤油を仕入れ、加工せず、単にびん入り等小分け販売→物品販売とみなす

1.施設及び区画 施設は、製造、充てん、火入れ及び包装を行う場所、こうじ室、醸造室、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。
また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある蒸煮がま、破砕機、仕込槽、圧搾機、洗瓶装置、充てん機、打栓機、殺菌設備その他の必要な機械器具を設けること。
3.仕込槽 仕込槽には、ふたを備えること。

▲ページトップに戻る


ソース類製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・ウスターソース ・果実ソース ・果実ピューレ ・ケチャップ ・マヨネーズ ・ソースを仕入れ、加工せず、単にびん入り等小分け販売→物品販売とみなす
・びんに、王冠打等し販売→かん詰又はびん詰食品製造業

1.施設及び区画 施設は、製造、充てん及び包装を行う場所、製品置場その他必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。
また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある蒸煮がま、仕込槽、充てん機、打栓機、洗瓶装置その他の必要な機械器具を設けること。
また、必要に応じ冷蔵設備を設けること。

酒類製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・酒の仕込みから搾りまで
・酒の仕込みからびん詰又はたる詰めまで
・酒を仕入れ、加工せず、単にびん入り等小分け販売→物品販売とみなす
・びんに、王冠打等し販売→かん詰又はびん詰食品製造業

ビール施設の特定基準
1.施設及び区画 施設は、製造、充てん及び包装を行う場所、製品置場その他必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。
また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある蒸煮がま、仕込槽、充てん機、打栓機、洗瓶装置その他の必要な機械器具を設けること。
また、必要に応じ冷蔵設備を設けること。
3.発酵室の換気設備及び汚染防止設備 発酵室には、炭酸ガスを0.15%以下に保持できるガス排除または機械換気設備を設け、発酵槽には、覆いを設け、又はこれに代わる装置を備えること。ただし、室全体がねずみ族、昆虫等の侵入及びじんあい等を防止できる構造の場合は、この限りでない。

醸造酒・施設の特定基準
1.施設及び区画 施設は、原料処理、発酵(貯蔵)、圧搾、洗瓶及び包装を行う場所、瓶詰室、酒母室、こうじ室、製品倉庫、原料倉庫その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある精米機、浸せき槽、蒸し器、発酵タンク、圧搾装置、ろ過器、洗瓶装置、充てん機、打栓機、殺菌装置その他の必要な機械器具類を設けること。

蒸留酒・施設の特定基準
1.施設及び区画 施設は、原料処理、仕込み、貯蔵、蒸留、充てん及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。
また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある貯蔵タンク、蒸留装置、洗瓶装置、充てん機、打栓機その他の必要な機械器具類を設けること。

豆腐製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・豆腐
・原料から油揚等を一貫作業での製造
・豆腐を仕入れ油揚等の製造

 
1.施設及び区画 施設は、原料処理、製造、調理及び加工を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。
また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある磨砕機、煮沸がま、圧搾設備、型箱、水槽その他の必要な機械器具を設けること。
3.冷蔵設備 加工品を製造する場合には、食品を保存するために十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
4.水槽 水槽には、ふたを備えること。

▲ページトップに戻る


納豆製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・糸引納豆(豆納豆等) ・塩辛納豆(浜名納豆等)

1.施設及び区画 施設は、発酵室、製造及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある浸豆槽、煮がま、放冷台その他の必要な機械器具類を設けること。

めん類製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・生めん ・ゆでめん ・乾めん ・そば ・マカロニ ・スパゲッティ ・ビーフン ・春雨

1.施設及び区画 施設は、製めん、乾燥及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある粉ふるい機、混合機、製めん機、ゆでがまその他の必要な機械器具を設けること。

そうざい製造業 対象例・特定基準

そうざいとは・・・副食物として、そのまま摂食されるもの。
対象になるもの 対象にならないもの
・煮物(つくだ、煮しめ等)
・焼き物(炒め物、くし焼き等)
・揚げ物(から揚げ等)
・蒸し物(しゅうまい、茶わん蒸し等)
・酢の物及びあえ物(ごま和え、サラダ等)
・びん詰のオイルサーディン
・かん詰のうなぎの蒲焼等
・味付け鮭、味付けいかのかん詰
・珍味 ・漬物
・つくだ煮、煮豆等の小分販売
・餃子、豚饅頭の半製加工品の販売
→食料品等販売
・天ぷら、フライ、コロッケ等そう菜を調理し、かつ、店頭販売→飲食店営業

1.施設及び区画 施設は、原料処理、製造、調理、加工、放冷及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 製造量に応じた数及び能力のある解凍設備、放冷設備、加工台、蒸煮がまその他の必要な機械器具類を設けること。
3.冷蔵設備 食品を保存するために十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
社団法人 日本惣菜協会

▲ページトップに戻る

かん詰又はびん詰食品製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・単なる小分け作業のみを行った後、かん詰め又はびん詰めを行った場合。
(腐敗、酸化防止する等により、相当期間保存することを目的とし、かつ、かんまたはびんの気密部が一度破壊されると容易に復元できないような方法で密栓又は密封されたもの。)
・みそ製造業、醤油製造業、ソース製造業、酒類製造業、そうざい製造業等、一貫的に製造される場合はそれぞれの営業とする。

1.施設及び区画 施設は、原料処理、調理、充てん冷及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。また、作業場外に原料倉庫を設けること。
2.機械器具 *缶詰製造*
製造量に応じた数及び能力のある解凍設備、蒸煮がま、調理設備、巻締機、殺菌装置、冷却槽その他の必要な機械器具を設けること。
*瓶詰製造*
製造量に応じた数及び能力のある洗瓶設備、解凍槽、充てん機、打栓機、殺菌装置その他の必要な機械器具を設けること。
3.冷蔵設備 必要に応じて、食品を保存するために十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。

添加物製造業 対象例・特定基準

対象になるもの 対象にならないもの
・食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物。

1.施設及び区画 施設は、製造、加工、小分け及び包装を行う場所、原料及び製品の保管設備その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。
2.機械器具 製造量又は取扱量に応じた数及び能力のある機械器具類を設けること。
添加物の製剤を製造する場合は、含有成分を均一にする機械的かくはん装置等必要な設備を設けること。なお、医薬品又は工業薬品等の製造、加工及び小分けのための機械器具類とは区別すること。ただし、添加物の成分に影響を及ぼさないと認められる場合は、この限りでない。
3.検査製品置場 製品検査を受けるべき添加物については、その申請量に応じた製品検査申請製品を一括して封印のできる設備を設けること。
4.検査設備の設置 原料及び製品を検査するために必要な設備を設けること。ただし、他の検査機関を利用し、食品衛生管理者の責任において管理を行う場合はこの限りでない。
5.廃棄物等の処理 製造又は加工の過程において生ずる廃水、廃棄物及びガス等を完全に処理する設備を設けること。

つけ物製造業 対象例・特定事項

対象になるもの 対象にならないもの
・塩づけ及びぬかづけ以外のつけ物。
・しょう漬け ・辛子づけ ・醪付け、酢づけ
・みそ漬け ・粕づけ等

施設の特定事項 1.一定の区画をした空だる置場が設けられていること。
2.作業場周囲の排水溝は暗きょであること。

▲ページトップに戻る


製菓材料等製造業 対象例

対象になるもの 対象にならないもの
・生種 ・いり種 ・コーンカップ ・アンゼリカ ・フォンダント ・フラワーペースト その他製菓材料 ・ジャム ・ママレード類


粉末食品製造業 対象例

対象になるもの 対象にならないもの
・粉末ジュース ・インスタントコーヒー ・みそ汁のもと ・ふりかけ類 ・ドーナツのもと ・その他粉末食品 ・顆粒、錠剤、カプセル、フレーク状を含む


そう菜半製品等製造業 対象例・特定事項

対象になるもの 対象にならないもの
・ギョウザ ・コロッケ ・ハンバーグ ・その他そう菜の半製品 ・こんにゃく ・ちくわぶ ・その他そう菜材料1 ・しそ巻・たいみそ ・その他そう菜類似食品

施設の特定事項 1.洗浄槽は、二槽以上とすること。
2.洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。

▲ページトップに戻る


調味料等製造業 対象例

対象になるもの 対象にならないもの
・チャーハンのもと ・だしのもと ・カレールー ・その他調味料 ・七味唐辛子 ・カレー粉 ・さんしょう粉 ・その他の香辛料


魚介類加工業 対象例・特定事項

対象になるもの 対象にならないもの
・魚介類を原料として、各種乾物、塩蔵物、けずり物、くん製品、節類、塩辛類、漬物、茹もの、切り身、むき身(法の許可ある場合をん除く)

施設の特定事項 1.作業場には、沈でん槽のある排水溝が設けられていること。

液卵製造業 対象例・特定事項

対象になるもの 対象にならないもの
・鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたもの)

施設の特定事項 1.冷蔵設備は、法の規定に基づき厚生労働大臣が定める鶏の液卵の製造及び保存に関する基準に定められた温度に冷却し、並びに保存できる能力を有すること。

▲ページトップに戻る


営業施設の基準

営業施設については、法令で基準があります。
共通基準(施設の構造・食品取扱設備・給水及び汚水処理)と、特定基準(業種ごとの構造設備基準)に適合するような施設や設備を整えなければなりません。
特定基準は、それぞれの種類の欄に、共通基準については、 こちらをご覧ください。



営業許可申請の手続き


1.手続きの流れ

食品製造業・許可

営業所の基準適合した設備整備 → 申請書提出 → 検査 → 営業許可証交付

許可申請窓口
営業所の所在地を管轄する保健所に申請します。
⇒ 保健所一覧(特別区)


2.許可申請書類

・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図(施設の配置図)
・水質検査成績書(貯水槽・井戸水使用の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(手帳等)
・申請手数料


3.食品衛生責任者

施設ごとに、専任の食品衛生責任者を置かなければなりません。
詳しくは、食品衛生責任者をご覧ください。


4.欠格事由

次の事項のいづれかに該当するときは、許可を与えられないことがあります。

・食品衛生法又はそれに基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

・食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者

・法人であって、業務を行う役員のうち上記2項のいづれかに該当する者があるもの


5.営業許可の変更

以下のような変更が生じたときは、変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に提出しなければなりません。

変 更 内 容 必 要 書 類
個人)結婚、離婚等による改姓 戸籍抄本
法人)商号、代表者氏名の変更
   本社所在地の変更
   法人形態の変更
登記事項証明書
営業所の名称・屋号の変更 必要書類なし
営業設備の大要の一部変更 変更部分を明らかにした図面
営業設備の大要・配置図

(注1) 法人形態・営業設備の変更は程度・状況により営業許可が必要になります。
(注2) 営業所を移転・営業者が変更した場合は廃業届と新たに営業許可が必要になります。
(注3) 相続・法人の合併又は分割の場合は承継が認められる場合があります。

▲ページトップに戻る



報酬・お問い合わせについて

ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
報酬
【お問い合わせ】

inserted by FC2 system