自動車営業・移動営業・行商の営業許可
食品調理業、販売業の営業の種類により、自動車・引車・行商による営業が出来るものがあります。それら営業には、食品衛生法又は東京都食品製造等取締条例で定めている営業許可・届出が必要です。調理行為は、簡単な行為に限られ、取扱食品が限定されている営業もあります。
営業許可の有効範囲は、いずれも都内一円に限られます。
どこで何を作って、どのようなスタイルでサービスを提供しますか?
原料、商品内容など詳しくヒヤリングをし、営業許可を適切に取得できるようお手伝いさせて頂きます!
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自動車営業について
営業車一台につき、業種ごとに許可が必要です。
対象業種
分 類 |
対象業種 |
許可条件等 |
調理業 |
飲食店営業(自動車) 喫茶店営業(自動車) 菓子製造業(自動車) |
・生ものは提供しないこと ・営業車内の調理加工は、小分け、盛付け、加熱処理等の簡単なものに限ること |
販売業 |
乳類販売業(自動車) 食肉販売業(自動車) 食料品等販売業(自動車) |
・あらかじめ包装されているもの ・営業車内では調理加工は行わないこと |
魚介類販売業(自動車) |
・生食用魚介類はあらかじめ包装されているもの ・営業車内では調理加工を行わないこと |
調理業(自動車) 飲食店営業業/喫茶店営業/菓子製造業
許可条件
・生ものは提供しないこと。
・営業車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡単なものに限ること。
・営業許可証は、営業中必ず携帯すること。
・営業許可済みの標識は、営業車の見やすい位置に取り付けること。
営業車の構造と基準
施設の基準
施設(営業車) |
耐水性・耐久性を有し、かつ、固定された屋根・壁を有する自動車とし、じんあい、昆虫等の侵入を防止できる構造 |
区画 |
使用目的に応じて、区画すること |
面積 |
取扱品目や取扱量に応じた広さ |
床・内壁・天井 |
清掃しやすい構造 |
明るさ |
十分な明るさを有する構造 |
換気 |
換気のできる設備・構造を必要に応じ設ける |
洗浄設備 |
従業者専用の流水受槽式手洗設備を設けること |
給水タンク 排水タンク |
耐久性を有し、かつ、飲用適の水を供給する給水タンク及び同じ容量の排水タンクを設けること。 「給水タンク」参照 |
廃棄物容器 |
蓋があり、十分な容量を有し、清掃しやすく、汚液、汚臭の漏れない耐水構造であること |
電力 |
必要な電力を供給される電源装置を衛生上支障のない箇所に設けること |
設備 |
移動の必要のない設備は営業車に固定すること |
自家発電 |
冷蔵設備又機械、装置により冷却保存できる設備を設ける |
洗浄設備 |
器具等を洗浄する流水式洗浄設備を設ける |
洗浄消毒 |
必要に応じ設備を設ける |
給水タンク
給水タンクの容量 |
食品及び食器類の取り扱い |
40ℓ以上 |
・多量の水を要する調理加工は行わない ・提供する食品は単一品目に限る ・食器類は一回限りの使用とする |
80ℓ以上 |
・多量の水を要する調理加工は行わない ・食器類は一回限りの使用とする |
200ℓ以上 |
上記以外の場合 |
公衆衛生上講ずべき措置
給水タンク |
定期的に清掃し、清潔に保つこと |
給水タンクの水 |
営業開始の都度、所定量の給水を行い営業終了後、給水タンク・排水タンクの水を破棄すること |
器具等 |
使用区分に従って使用すること |
取扱品目及び量 |
作業場の規模等に見合ったものにすること |
作業 |
必ず施設内で清潔に行うこと |
解凍 |
冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと |
以上のほか、食品衛生法施行条例別表1の該当箇所を適用する |
販売業(自動車) 乳類販売業/食肉販売業/魚介類販売業/食料品等販売業
許可条件
・取り扱う食品は、あらかじめ包装されたものに限ること。
・営業車内での調理加工は、行わないこと。
・営業許可証は、営業中必ず携帯すること。
・営業許可済みの標識は、営業車の見やすい位置に取り付けること。
営業車の構造と基準
施設(営業車) |
耐水性・耐久性を有し、かつ、固定された屋根・壁を有する自動車とし、じんあい、昆虫等の侵入を防止できる構造 |
区画 |
使用目的に応じて、区画すること |
面積 |
取扱品目や取扱量に応じた広さ |
床・内壁・天井 |
清掃しやすい構造 |
明るさ |
十分な明るさを有する構造 |
換気 |
換気のできる設備・構造を必要に応じ設ける |
洗浄設備 |
従業者専用の流水受槽式手洗設備を設けること |
給水タンク 排水タンク |
耐久性を有し、かつ、飲用適の水を供給する18ℓ以上の給水タンク及び同じ容量の排水タンクを設けること。
|
廃棄物容器 |
蓋があり、十分な容量を有し、清掃しやすく、汚液、汚臭の漏れない耐水構造であること |
電力 |
必要な電力を供給される電源装置を衛生上支障のない箇所に設けること |
設備 |
移動の必要のない設備は営業車に固定すること |
業種別の特定事項
乳類販売業 |
10℃以下に冷却保存できる設備を設置し、温度計を備えること びん装を取り扱うときは、空びん格納庫を備えること |
食肉販売業 |
冷凍食肉は-15℃以下、その他は10℃以下に冷却保存できる設備を設置し、温度計を備えること |
魚介類販売業 |
冷凍魚介類は-15℃以下、生食用生鮮魚介類は5℃以下、その他は10℃以下に冷却保存できる設備を設置し、温度計を備えること |
食料品等販売業 |
陳列ケースを設け、冷蔵が必要な食品を扱う場合は冷却保存できる設備を設けること |
公衆衛生上講ずべき措置
給水タンク |
定期的に清掃し、清潔に保つこと |
給水タンクの水 |
営業開始の都度、所定量の給水を行い営業終了後、給水タンク・排水タンクの水を破棄すること |
食品の保存 |
法の基準に従い、常に適正に行うこと |
食品の保管管理 |
先入れ先出しに留意すること |
以上のほか、食品衛生法施行条例別表1の該当箇所を適用する |
許可申請窓口
所管する保健所をご確認ください。
営業車とは? 施設を搭載した自動車(2輪車を除く)で営業するものをいう。
仕込とは? 営業車内で簡単な調理・加工で客に提供できる状態や形態にする前段階の調理・加工、又は、営業車内で販売でき前段階の調理・加工・包装をいう。
仕込場所とは? 仕込を行い、器具等の洗浄・消毒をし、給水タンクに給水し、食品・包装容器を保管する場所をいう。
許可申請書類
・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図(施設の配置図)
・登記事項証明書(法人の場合)
・営業の大要
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(手帳等)
・申請手数料 など
・仕込場所の営業許可証の写し (営業許可がある場合)
食品衛生責任者
施設ごとに、専任の食品衛生責任者を置かなければなりません。
詳しくは、食品衛生責任者をご覧ください。
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移動営業(引車) 飲食店営業(移動)/菓子製造業(移動)
移動営業(引車)とは
屋台のように随時移動し、食品を製造、加工、調理し、これを客に飲食させる営業には許可が必要です。
衛生上の取り扱いに十分留意し、安全で衛生的な食品を提供することが求められます。
注意事項
1.許可証は、営業中常に確認できるよう見やすい場所に掲示すること
2.営業の場所、時間については、関係法令に違反しないようにすること
取扱品目
1.生もの(さしみ・すし等)、米飯類、生クリームを取り扱ってはならない。
2.その場での製造、加工、調理は、工程の簡易なもので、加熱処理がおこなわれるもの。
1.2.の条件を満たした、次の
1品目に限る。
対象業種 |
取扱品目 |
飲食店営業(移動) |
・おでん(みそおでん を含む) ・やきとり ・焼貝 ・いか焼 ・たこ焼 ・お好み焼き ・ラーメン ・焼そば |
菓子製造業(移動) |
・今川焼 (たい焼き、大判焼き、黄金焼 を含む)
・焼もち (しょう油、のり、きな粉等を付けたものを含む) |
施設基準
構 造 |
人力により移動できる機能を有し、昆虫やほこり等を防げ、清掃しやすい構造 |
給 水 |
蛇口のついた容量18?以上のふたのある容器を用い、飲用適の水を使用する |
洗浄設備 |
器具類を洗浄するのに便利な洗浄設備及び手洗い設備を設ける |
排水設備 |
排水を衛生的に処理するための容器を設ける |
冷蔵設備 |
冷蔵を必要とする食品を取り扱う場合には、取扱量に応じた性能と容量を有する冷蔵設備を設ける |
格納設備 |
客に飲食させる食器類は、原則として1回で廃棄するものを使用する |
廃棄物 |
衛生的に処理するためのふたのある容器を設け、客が使用した容器等の廃棄物等も営業者が処理をする |
手指の消毒 |
手指を消毒するための消毒用の薬品をいれた容器を備える |
公衆衛生上講ずべき措置
施設< |
施設周辺は清潔に保ち、施設の補修、使用する水等の補充に努めること |
手洗い設備 |
石鹸及び消毒液等を備え、補充し、常に使用できる状態にしておくこと |
近隣 |
近隣に迷惑な行為をせず、また客にもさせないこと |
食器・器具類 |
常に清潔に保つこと |
廃棄物容器 |
汚液、汚臭がもれないように、かつ、清潔にしておくこと |
食品 |
衛生的に取り扱うこと |
服装 |
調理作業をする場合は、清潔な服装をすること |
食物を介して感染するおそれのある病気にかかったときはそのおそれがなくなる期間、食品の取り扱い作業には十分注意すること |
許可申請窓口
主たる営業地を所管する保健所(やむを得ない場合は、住所地を所管する保健所)
許可申請書類
・営業許可申請書 (主たる営業地及び取扱食品を記載)
・営業設備の大要・配置図(施設の配置図)
・申請手数料 など
食品衛生責任者
施設ごとに、専任の食品衛生責任者を置くようにしてください。
詳しくは、食品衛生責任者をご覧ください。
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行 商
行 商 とは
行商を行うには、食品を人力により移動しながら販売するには、届出が必要です。
注意事項
1.近隣に迷惑な行為をしないよう、また客にもさせないこと
2.出店場所、時間等について、関係法令に違反しないようにすること
その他の注意事項
・台や固定したワゴンでの販売は出来ません。
・行商に際し、調理・加工はしてはなりません。
・弁当類を販売する場合、みそ汁やご飯の盛り付けは出来ません。
・弁当には、名称・原材料等の表示が必要です。
取扱品目
菓子 |
アイスクリーム |
魚介類及びその加工品 |
豆腐及びその加工品 |
弁当類 |
ゆでめん類 |
そう菜類 |
|
施設基準
共通事項
1.行商に従事する者は、身体を清潔にし、清潔な不服を着用すること。また、年に少なくとも1回は、健康診断および検便を受けるようにすること
2.運搬容器の見やすい所に行商人の住所及び氏名を明記すること
3.包装されない食品を取り扱うときは、必ずはし、食品ばさみ等を用い、直接手指を触れないこと。ただし、生豆腐については、この限りでない
4.容器は、清掃しやすい構造で、防じん、防虫の設備のあるものを使用すること
食品別特定事項
菓子(行商) |
水飴等の流動性の菓子は、行商中小分け販売しないこと |
アイスクリーム類(行商) |
容器のふたは、二重とし、かつ、冷却保存できるもの 容器の底には、必要に応じてすのこを敷き、解けた水が直接アイスクリーム類に触れないようにすること アイスクリーム類は、製造場で衛生な容器に小分けし、密栓したもの又は耐水性の紙で包装した物に限ること |
魚介類・その加工品(行商) |
運搬容器にはふたがあり、内部にすのこを敷き、汚水の漏れないものであること 行商中は氷を用いる等常に鮮度保持に必要な処置を講ずること 調理した魚介と丸の魚介は、それぞれ別の容器を使用すること |
豆腐・その加工品(行商) |
容器内の水は、しばしば入れ替えを行い、常に清潔で衛生的に保つこと |
弁当類・ゆでめん類・そうざい類(行商) |
販売する食品は、十分放冷したもので2種以上を同一容器に詰合せないこと |
届出窓口
主たる営業地を所管する保健所
届出書類に不備がなければ、鑑札及び記章の交付を受けます。
原則、即日の交付となります。
届出書類
・行商届
・証明写真
・届出手数料
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