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自動車営業・移動営業・行商の営業許可

食品調理業、販売業の営業の種類により、自動車・引車・行商による営業が出来るものがあります。それら営業には、食品衛生法又は東京都食品製造等取締条例で定めている営業許可・届出が必要です。調理行為は、簡単な行為に限られ、取扱食品が限定されている営業もあります。
営業許可の有効範囲は、いずれも都内一円に限られます。
どこで何を作って、どのようなスタイルでサービスを提供しますか? 原料、商品内容など詳しくヒヤリングをし、営業許可を適切に取得できるようお手伝いさせて頂きます!
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自動車営業について

営業車一台につき、業種ごとに許可が必要です。

対象業種
分 類 対象業種 許可条件等
調理業 飲食店営業(自動車)
喫茶店営業(自動車)
菓子製造業(自動車)
・生ものは提供しないこと
・営業車内の調理加工は、小分け、盛付け、加熱処理等の簡単なものに限ること
販売業 乳類販売業(自動車)
食肉販売業(自動車)
食料品等販売業(自動車)
・あらかじめ包装されているもの
・営業車内では調理加工は行わないこと
魚介類販売業(自動車) ・生食用魚介類はあらかじめ包装されているもの
・営業車内では調理加工を行わないこと

調理業(自動車)  飲食店営業業/喫茶店営業/菓子製造業

          許可条件

          営業車の構造と基準


販売業(自動車)   乳類販売業/食肉販売業/魚介類販売業/食料品等販売業

          許可条件

          営業車の構造と基準

許可申請窓口

所管する保健所をご確認ください。

仕込場所が都内 はい  仕込場所の所在地を所管する保健所へ申請する
     いいえ

事務所又は自動車の保管場所が都内 はい  事務所又保管場所がある保健所へ申請する
     いいえ

申請者の住所が都内 はい  住所地を所管する保健所へ申請する
     いいえ

主たる営業地を所管する保健所へ申請する

保健所

営業車とは? 施設を搭載した自動車(2輪車を除く)で営業するものをいう。

仕込とは? 営業車内で簡単な調理・加工で客に提供できる状態や形態にする前段階の調理・加工、又は、営業車内で販売でき前段階の調理・加工・包装をいう。

仕込場所とは? 仕込を行い、器具等の洗浄・消毒をし、給水タンクに給水し、食品・包装容器を保管する場所をいう。


許可申請書類

・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図(施設の配置図)
・登記事項証明書(法人の場合)
・営業の大要
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(手帳等)
・申請手数料 など
・仕込場所の営業許可証の写し (営業許可がある場合)


食品衛生責任者

施設ごとに、専任の食品衛生責任者を置かなければなりません。
詳しくは、食品衛生責任者をご覧ください。


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移動営業(引車) 飲食店営業(移動)/菓子製造業(移動)

          移動営業(引車)とは

          取扱品目

          施設基準


許可申請窓口

主たる営業地を所管する保健所(やむを得ない場合は、住所地を所管する保健所)


許可申請書類

・営業許可申請書  (主たる営業地及び取扱食品を記載)
・営業設備の大要・配置図(施設の配置図)
・申請手数料 など


食品衛生責任者

施設ごとに、専任の食品衛生責任者を置くようにしてください。
詳しくは、食品衛生責任者をご覧ください。


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行 商

          行 商 とは

          取扱品目

          施設基準


届出窓口

主たる営業地を所管する保健所
届出書類に不備がなければ、鑑札及び記章の交付を受けます。
原則、即日の交付となります。


届出書類

・行商届
・証明写真
・届出手数料


報酬・お問い合わせについて

ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
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