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酒類販売業の免許とは


                      

酒類の販売業を開業する場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長からの『酒類販売業免許』を受ける必要があります。
 →『販売場ごとに』とは、例えば本店で販売業免許を受けている場合でも、支店で販売業を行おうとする場合には、新たに免許を受ける必要があります。

 販売業免許は、販売先・販売方法によって免許が区分され、免許の要件が異なります。次の『免許の区分及び種類の表』でご確認ください。
 →事業プランである、①誰に、②どのような酒類を、③どの程度、④どのように販売したいか・・・を明確にする必要があります。


免許の区分及び種類


酒類小売業免許

一般酒類小売業免許 販売場で、消費者又は酒場・料理店等の接客業者等に対し、原則すべての品目を小売できる免許
通信販売酒類小売業免許 2都道府県以上の消費者を対象に、インターネット、カタログの送付方法により一定の種類を小売できる免許
特殊酒類小売業免許 消費者等の特別の必要に応じるため小売できる免許

酒類卸売業免許

全酒類卸売業免許 全ての品目の酒類を卸売することができる免許
ビール卸売業免許 ビールを卸売することができる免許
洋酒卸売業免許 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる免許
輸出入酒類卸売業免許 自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することができる免許
店頭販売酒類卸売業免許 自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売ができる免許
協同組合員間酒類卸売業免許 自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づき設立されたものに限る)の組合員に対する酒類の卸売できる免許
自己商標酒類卸売業免許 自らが開発した商標又は銘柄の酒類の卸売できる免許
特殊酒類卸売業免許 上記のほか、酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる次の酒類卸売業免許
  ⑴ 酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
  ⑵ 酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
  ⑶ 酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
  

免許の申請手続き

免許申請窓口
  販売所の所在地の所轄の税務署長に提出します。

免許申請書類
   ・酒類販売業免許申請書
・添付書類

免許の要件
   申請者等及び申請販売場が免許の種類ごとの要件を満たしていることが必要です。
要件を満たしていることについては、申請書類の「酒類販売業免許の免許要件誓約書」により、誓約することになります。
誓約の内容を偽るなど不正行為があった場合には、審査の拒否処分、免許取消処分の対象になります。


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