酒類販売業免許,一般酒類小売業免許,通信販売酒類小売業免許,申請
一般酒類小売業の免許とは
❐酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長からの『酒類販売業免許』を受ける必要があります。
続きを読む➜『販売場ごとに』とは、例えば本店で販売業免許を受けている場合でも、支店で販売業を行おうとする場合には、新たに免許を受ける必要があります。
❐販売先
・販売場(店頭)にて消費者
・酒場・料理店等種類を取り扱う業者
・菓子等製造業者であること。
続きを読む➜酒類製造者が、製造免許を受けた酒類と同一の種類をその製造場で販売する場合は販売業の免許を受ける必要はありません。
➜自己の酒場・料理店等で酒類を提供する業については販売業免許を取得する必要はありません。
➜酒類卸売店や酒類小売店に酒類を販売することはできません。その場合は、『酒類卸売業免許』が必要になります。
❐仕入先
・酒類卸売業免許を取得している者
・酒類製造業者であること。
❐この免許をもってインターネットや通信販売等で販売はできません。その場合は、新たに通信販売小売業免許を受けなければなりません。
続きを読む
➜『一般酒類小売業免許』には、原則として、販売方法について、『通信販売を除く小売に限る』旨の条件か付されます。
但し・・・
➜上記の条件が付された場合は、その販売場の周辺(概ね販売場と同一の都道府県内)の消費者を対象にチラシ等を配布しファクスや電子メール等で注文を受けるような販売は出来ます。しかし、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象とすることはできません。
➜平成元年以前に全酒類小売業免許を受けたなどのように、『酒類販売は小売りに限る』旨の条件のみ付されている免許を受けたものは、販売方法が小売りに該当する販売行為すべて行うことができます。この免許をもって、現在の販売場において通信販売もできます。また、『通信販売酒類小売業免許』には販売品目の範囲について制限がありますが、『酒類販売は小売りに限る』旨の条件のみ付されている場合には品目について制限はありません。
❐無免許で酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっています。
❐偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合などには、販売業免許を取り消されることがあります。
免許の要件
免許を受けるには申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が以下の4つの要件を満たしていることが必要です。
1.人的要件
❐申請者が、酒税法の免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと。
❐申請者が、酒税法の免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内に業務執行役員であった場合には、処分を受けた日から3年を経過していること。
❐申請者が、申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
❐申請者が、申請前2年以内において国税又は地方税に関する法令等に違反し、罰金刑又は通告処分受けた場合は、執行が終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又は通告の旨を履行した日から3年経過していること。
❐申請者が、未成年者飲酒禁止法、風営法(未成年者の酒類提供係る部分)、暴力団不当行為防止に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律により、罰金刑に処せられた場合は、執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年経過していること。
❐申請者が禁錮刑以上の刑に処せられ、執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年経過していること。2.場所的要件
❐酒類の製造免許を受けている製造場でないこと。
❐酒類の販売免許を受けている販売場でないこと。
❐酒場又は料理店等と同一の場所でないこと。
❐申請販売場の営業が、他の営業と明確に区分されていること。
➜販売場の区画、販売従事者の有無、代金決済の独立性など明確な区分が必要です。3.経営基礎要件
申請者が破産者でないこと、経営の基礎が薄弱であると認められないこと。
具体的には、以下の項目により総合的に判断されます。
①以下に該当しないこと。
❐国税若しくは地方税を滞納している。
❐申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている。
❐最終事業年度の決算で、貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている。
❐最終事業年度以前3事業年度のすべての年度において、資本等の額の20%を超える損失を生じている。
❐酒税に関する法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている。
❐販売場の設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法律又は地方自治体の条例に違反しており、店舗の除去若しくは移転を命じられている。
❐販売場において、適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる。
②以下の要件を充足すること。
❐経験その他から判断し、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有するとみとめられる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。続きを読む➜免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又は従事して通算3年以上である者。
なお、経験が無い場合には、その他の業での経験と『種類販売管理研修』の受講の有無から実質的に審査されます。
➜酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は製造業者又は販売業の経営者として直接業務に従事した者で、種類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
❐酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設又は設備を有していること、又は有することが確実と認められること。
4.需給調整要件
❐販売先が原則として申請者の構成員に特定されている法人団体でないこと。
❐申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。
続きを読む➜接客業者であっても、国税局長において、免許を付与して支障がないと認められ場合には、免許を受けることができます。
同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、その飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありません。しかし、他の消費者又は飲食店等に販売するには販売業免許が必要になります。
この場合、自己の飲食店で提供する酒類と販売店で販売する酒類が、場所的区分(飲食店と販売店)、仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、帳簿等によって確認できる必要があります。
申請書類・添付書類
申請書
書類名 留意事項 酒類販売業免許申請書 販売業申請次葉1 「販売場の敷地の状況」 建物全体図に位置を表示する 販売業申請次葉2 「建物等の配置図」 倉庫部分、陳列場所を表示する 販売業申請次葉3 「事業の概要」 店舗等の広さ什器備品について記載する。 販売業申請次葉4 「収支の見込み」 事業計画、規模にあった収支見込みを作成する 販売業申請次葉5 「所要資金の額及び調達方法」 自己資金の場合は、資金捻出の根拠説明書、融資の場合は、融資証明書 販売業申請次葉6 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書」
添付書類
書類名 留意事項 一般酒類小売業免許申請書チェック表 酒類販売業免許の免許要件誓約書 申請者、申請人の法定代理人、申請法人の役員及び販売場の支配人についての誓約書。(法定代理人・法人役員分等について、代表者が代表して誓約することができる) 法人の登記事項証明書及び定款の写し 履歴事項全部証明書に限る。
既に免許を受けた酒類販売場が、申請する販売場所在地が管轄する税務署内にある場合は添付を省略できる。住民票の写し 本籍の記載のあるものに限る。
既に免許を受けた酒類販売場が、申請する販売場所在地が管轄する税務署内にある場合は添付を省略できる。申請者の履歴書 法人の場合監査役を含めた役員全員の履歴書 既に免許を受けた酒類販売場が、申請する販売場所在地が管轄する税務署内にある場合は添付を省略できる。 契約書等の写し 土地建物設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書、建物が未建築の場合は請負契約書等、農地の場合は農地転用許可に係る証明書の写し。 土地及び建物の登記事項証明書 全部事項証明書に限る。建物が複数の土地(地番)に係る場合は全ての地番の登記事項証明書 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 申請者が個人の場合は、収支計算書等。申請者の所得税又は法人税の納税地と申請販売場が同一税務署管内で、過去3年分の確定申告を提出している場合は添付を省略できる。 納税証明書 各種地方税の未納税額がない。2年以内に滞納処分を受けたことがない旨が証明されたもの。法人については、『地方法人特別税』の証明されたもの。
報酬・お問い合わせについて
事務所概要
山下法務行政書士事務所
代表者:山下 裕子
登録番号:第10080929号
所属:東京都行政書士会
事務所情報詳細
TEL.03-6310-7406サービス提供地域
東京都23区(千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)、立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市その他周辺地域対応。